風俗1号営業とは接待を伴う飲食店であり風俗営業の許可を受けてからでなくては営業することはできません。(許可を取らないで営業を始めた場合には、営業停止および2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはその両方に処せられることになります。)
<風俗営業許可取得までの流れ>
- 営業しようとする場所が、法令で風俗営業を禁じられている場所でないかどうかの確認
- 賃貸契約の締結
- 内装工事
- 保健所への飲食営業許可申請(保健所への手数料が別途必要)
- 必要書類準備の打ち合わせ(弊所への料金のお支払をお願いします。)
- 行政書士による店舗の測量・図面作成・書類の作成
- 所轄警察署との事前相談および許可申請(警察署への申請費用が別途必要)
- 風俗環境浄化協会または所轄担当官による現場調査(実査)
- 許可および許可証の交付(通常、申請から許可証交付まで2か月ほどかかります)
<申請にあたっての注意事項>
・照度コントローラー(スライダックス)等により客室内の照度が5ルクス以下になる場合は、許可されないのでご注意ください。
・客室内の見通しを妨げる1mを超える高さのつい立てや仕切りを設けることはできません。
<営業開始後の注意点>
・営業者は、接客営業者の生年月日・国籍等を確認しその名簿を作成して事務所に備え付けておかなくてはなりません。そしてその確認に用いた書類を従業者名簿と一緒に事務所に備え付けておくことが必要です。これを怠ると100万円以下の罰金に処せられることになります。 また従業者名簿・確認書類は従業者の退職後3年間は事務所に備え付けることが義務付けられています。
<許可申請に必要な書類>
*これらの他に他の書面を所轄の警察署に要求される場合があります。
- 許可申請書・営業の方法を記載した書類
- メニュー表(ドリンク・フード・システム料金等のコピー)
- 住民票の写し(本籍地記載のもの)→市区町村役場にて取得
- 市区町村長の発行する身分証明書→本籍地の市区町村役場にて取得
- 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
- 営業所周辺の地図(100m図):該当範囲内に保護対象施設がないことを表記したもの
- 用途地域の証明書→市区町村役場の都市計画課等で取得
- 使用承諾書
- 賃貸借契約書のコピー
- 土地・建物の登記簿謄本
- 営業所の平面図・求積図・求積表・備品配置図・照明配置図・音響配置図
- 食品営業許可証のコピー
- 管理者の写真2枚(申請前6か月以内に撮影した、無帽・正面・上三分身・無背景のもの縦3cm横2,4cm。裏面に氏名及び撮影年月日を記入)
- 申請人が法人の場合は定款及び会社の登記簿謄本と、監査役を含めた役員全員の3~6の書類
- 申請人の他に管理者を置く場合には、業務を誠実に行う旨の誓約書と、管理者の3~6の書類
- 委任状