<深夜酒類提供飲食店の届出手続きに必要な書類>
下記の書類を揃え、営業所を管轄する「公安委員会」に「届出」をしなければならない。「届出書」の提出は、窓口である管轄の警察署の「生活安全課」に提出。
「公安委員会」への「届出」は、営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければならない。
- 営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 建物使用承諾書
- 営業所周辺の略図
- 建物概要図
- 営業所平面図
- 営業所床面積の求積図
- 客室床面積の求積図
- 照明、音響設備図
- 防音設備図
- 飲食店営業許可証
- 住民票 (本籍入りのもの) 又は外国人登録証明書の写し
- 用途地域証明書
- 申請者が法人の場合の追加書類
- 定款の写し
- 登記簿謄本
- 役員(取締役、監査役全員)の住民票又は外国人登録証明書の写し
<営業時間>
- 営業時間に制限はなし。
<深夜酒類提供飲食店の営業所の設備要件>
- 客室の床面積は、一室の床面積が9.5平方メートル以上であること。(ただし、客室の数が一室のみの場合を除く。)
- 客室の内部に「見通しを妨げる設備」を設けないこと。
- 善良な風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他設備を設けないこと。
- 客室の出入口に「施錠の設備」を設けないこと。
- 営業所の照度(明るさ)が20ルクス以上あること。
- 騒音、振動の数値が各条例で定める数値を超えないこと。
- 客とダンスをするための設備を設けないこと。